雅号と著作権登録
私が所属している日本美術院(院展)の出品申込書に氏名のほかに「雅号」を記入する欄があります。
現在、雅号で発表されている作家先生はいらっしゃるのでしょうか、と思いましたが私を含め、皆様本名で発表されているようです。
著名な日本画家は雅号で活動されていました。
例えば、奥村土牛の本名は奥村義三(よしぞう)、横山大観は横山秀麿(ひでまろ)、菱田春草は菱田三男治(みおじ)と、本名はあまり知られていませんね。そもそも親が子どもに土牛(トギュウ)なんて名付けるとは想像しづらいです(笑)
雅号も特に決まりはなく、いつでも自由に決めてよいそうです。
さて、画家や書家は雅号といいますが、要するにペンネームです。
芸能人が芸名で活動するのと同じように作家もペンネームで作品発表している人はたくさんいます。いづれにしても実名ではなく変名(ペンネーム)で発表された著作物となるわけです。ここで問題が…
実名で公表された著作物の保護期間は、著作者の死後70年です。しかし、無名または変名で公表された著作物は公表後70年間です。保護期間が異なっているので注意が必要です。(実名公表のほうが長期間)
ただし、変名で公表されたものであっても、その変名が有名で著作者が特定できる場合、公表後に実名を登録した場合等は、著作者の死後70年間保護されます。
文化庁に申請できる「著作権登録」は、ほかにもいろいろあります。
①実名の登録
②第一発行年月日の登録
③プログラム著作物の創作年月日の登録(※プログラム創作後6か月以内)
④著作権の譲渡等についての登録(著作権の移転を登録すると第三者に対抗できます)
さて徒然なるまま上記までにて一旦筆をおきます。
著作権登録手続きは行政書士の専管業務です。お気軽にご相談ください。